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2021年度

旧優生保護法大阪高裁判決に対する声明

私たちは、平和を擁護し、社会正義、人権、集団的責任、多様性尊重および全人的存在の原理に則り、人々がつながりを実感できる社会への変革と社会的包摂の実現をめざす専 門職であり、多様な人々や組織と協働することを言明する組織です。

2022年2月22日、大阪高等裁判所は、旧優生保護法の下に行われた強制不妊手術に関し、憲法違反であることを認め、除斥期間についても、「適用をそのまま認めることは著しく正義・公平の理念に反し、適用が制限されるものと解するのが相当だ」と結論付け、初めて国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

私たちは、2020年8月7日及び12月12日付けで、この問題に関し声明を発出し、「旧優生保護法の下での強制不妊手術は憲法違反であること」「国策による『人生被害』に対し、20年という除斥期間を適用することは社会正義・公平に著しく反すること」について、意見表明を行ってきました。

私たちは、このたびの大阪高裁判決を支持するとともに、国がこの判決を真摯に受け止め上告することなく、高齢である被害者が一刻も早く人としての尊厳と被害の回復ができることを強く望みます。

2022年2月25日

日本ソーシャルワーカー連盟(JFSW)

公益社団法人日本社会福祉士会 会長 西島 善久
公益社団法人日本精神保健福祉士協会 会長 田村 綾子
公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 会長 野口 百香
特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会 会長 保良 昌徳

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生活保護におけるケースワーク業務の外部委託化に対する声明

私たちは、平和を擁護し、社会正義、人権、集団的責任、多様性尊重および全人的存在の原理に則り、人々がつながりを実感できる社会への変革と社会的包摂の実現をめざす専門職であり、多様な人々や組織と協働することを言明する組織です。

1.保護の実施機関が行う「公権力の行使」の外部委託化に反対します

生活保護は、憲法第25条による健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立の助長を目的としています。保護の実施機関は、法定受託事務として、被保護世帯の個別事情、個別需要を把握し、必要即応として保護の決定や必要な施策を行うこととされています。

また、自治事務として、自立支援に資する施策を行うこととされており、生活保護の目的からすれば、その事務の一部又は全部を委託することは、憲法第25条に規定する生存権の保障を形骸化させ、私たちの生活を脅かす恐れがあります。

このような状況の中、令和3年3月31日付け事務連絡「保護の実施機関における業務負担軽減に向けた方策について」が発出され、「現行制度で外部委託が困難な業務については、地方公共団体等の意見を踏まえつつ、外部委託を可能とすることについて検討し、令和3年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる」とされています。

私たちは、生活保護の本旨を踏まえ、公権力の行使又はそれに関連する業務の外部委託化に反対し、その他の方策によって、生活保護業務の負担軽減を図ることを求めます。

2.生活保護のケースワーカーの専門性の向上のための社会福祉士・精神保健福祉士の配置促進及び増員を求めます

人権と社会正義を原理とする私たちは、ソーシャルワーク実践の重要な担い手であり、貧困とこれに関わるさまざまな生活課題を抱えた被保護者のウェルビーイングの増進に向けて、エンパワメントを促すとともに、経済的自立のみならず、広く日常生活や社会生活で自立した生活が送れるように継続した支援を行うことができます。
新型コロナウイルス感染症の影響は拡大し続け、収束の目途が立たない中で、現在の生活保護のケースワーカーの増員なくして、生活保護の被保護世帯の増加とともに多様化・複合化する被保護者のニーズに対応し、自立の助長を目指すことは困難です。

そのため、私たちは、社会福祉士又は精神保健福祉士の有資格者の採用又は取得の促進などによるソーシャルワーク専門職の配置の促進及び生活保護のケースワーカーの増員を求めます。

2021年9月17日

日本ソーシャルワーカー連盟(JFSW)

公益社団法人日本社会福祉士会 会長 西島 善久
公益社団法人日本精神保健福祉士協会 会長 田村 綾子
公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 会長 野口 百香
特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会 会長 保良 昌徳

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「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の判決に関しての内閣総理大臣談話に対する声明

私たちは、平和を擁護し、社会正義、人権、集団的責任、多様性尊重および全人的存在の原理に則り、人々がつながりを実感できる社会への変革と社会的包摂の実現をめざす専門職であり、多様な人々や組織と協働することを言明する組織です。

私たちは、2020年8月21日付にて、「『黒い雨』訴訟判決の控訴に対する声明」を発出し、控訴に対して反対の意思を表明するとともに、終戦75年の節目を迎え、大雨地域の線引きを乗り越えて、現に健康被害がある方の1日も早い救済を強く求めたところであります。

2021年7月26日、国は、広島高等裁判所での判決に対し、上告を断念し、被爆者健康手帳を交付すると述べるとともに、翌日に閣議決定された内閣総理大臣談話では、国の責任において援護するとの被爆者援護法の理念に立ち返って、その救済を優先する姿勢を示しています。こうした国の姿勢に対しては一定の評価するところであります。

一方で、この談話では、判決における「内部被曝の健康影響」について、政府として容認できないとしており、そのうえで、「84名の原告の皆様と同じような事情にあった方々については、訴訟への参加・不参加にかかわらず、認定し救済できるよう、早急に対応を検討します」と述べています。

原爆の放射線で健康被害が生じる可能性が否定できない限り被爆者として認めるべきであり、現に健康被害にある人々の人権を擁護し、社会正義の実現が図られるよう、早急に誰もが理解し、納得することができる救済措置を設けるとともに必要な財源措置を図ることを要望します。

2021年8月10日

日本ソーシャルワーカー連盟(JFSW)

公益社団法人日本社会福祉士会 会長 西島 善久
公益社団法人日本精神保健福祉士協会 会長 田村 綾子
公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 会長 野口 百香
特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会 会長 保良 昌徳

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ミャンマーの民主主義にかかる声明について

(2021年6月25日)

ミャンマーの民主主義を守る声明が、国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)アジア太平洋地域ローズ・ヘンダーソン会長、スリガネシュMV副会長の連名で発出されました。我々、日本ソーシャルワーカー連盟は、平和的な抗議活動を行っているミャンマー国民に対して暴力が行使され、多数の死傷者が発生していることを深く憂慮し、暴力行為が直ちに停止され、民主主義に基づき、ミャンマー国民の生活の安定が早急に回復することを切に求め、本声明を支持します。

日本ソーシャルワーカー連盟

A joint statement in defense of democracy in Myanmar was issued by President Rose Henderson and Vice President Sriganesh MV of the International Federation of Social Workers (IFSW) Asia Pacific Region. We, the Japanese Federation of Social Workers, are deeply concerned about the use of violence against the people of Myanmar who are peacefully protesting, as well as the large number of casualties that have occurred. In support of the above statement, we sincerely call for an immediate stop to the violence and an immediate recovery of stability in the lives of the people of Myanmar that is rooted in democracy.

Japanese Federation of Social Workers

IFSWアジア太平洋地域 声明ミャンマーの民主主義を擁護する-IFSWアジア太平洋地域からの声明

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