2021年2月24日
厚生労働大臣 田村憲久 様
日本ソーシャルワーカー連盟
公益社団法人日本社会福祉士会 会長 西島善久
公益社団法人日本精神保健福祉士協会 会長 田村綾子
公益社団法人日本医療社会福祉協会 会長 早坂由美子
特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会 会長 岡本民夫
子ども家庭福祉に関する資格について(要望)
貴台におかれましては、日々福祉の増進にご尽力されていることに感謝申し上げます。
さて、厚生労働省社会保障審議会児童部会に位置づけられた「子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ」は、2021年2月2日にとりまとめを公表されました。ソーシャルワーカーの職能団体として、悲惨な児童虐待が頻繁に生じるなかで、ソーシャルワーカーはその予防と適切な対応に最大限の努力をしていく決意であります。
当とりまとめでは、児童虐待に対して、子どもの権利や家族の支援のためのソーシャルワークの必要性を指摘していただきましたが、社会福祉士・精神保健福祉士はソーシャルワーク専門職として、児童虐待に対して責任をもって取り組んでいきたいと決意しています。
その一方で、新たな資格の創設について、資格制度の立て付けや付与方法については継続検討とされますが、一部の報道では国家資格創設と誤解を与えかねない報道がなされました。
日本ソーシャルワーカー連盟は、一貫してソーシャルワーク専門職である社会福祉士、精神保健福祉士の活用促進が虐待防止に最も効果的であるとの主張をしてきました。そこで、改めて下記の事項について要望致します。
記
1 児童福祉司が抱える事例への対応はソーシャルワークを基盤とすることが必要であり、ソーシャルワーク専門職である社会福祉士、精神保健福祉士を積極的に活用すべきである。
2 専門性の向上には、社会福祉士および精神保健福祉士のソーシャルワーカー養成課程での充実に加え、児童虐待に対応できる高度な専門性を有する社会福祉士を養成する認定社会福祉士制度を推進していくべきである。当面の課題としては、現任者研修の強化を図るべきである。
3 児童福祉司の専門性の向上には実践知や経験値の積み上げが必要であり、短期間の異動等がないよう配置構造の改善が必要である。
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「子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ」取りまとめに対する声明
私たち日本ソーシャルワーカー連盟は、権利擁護と社会福祉の増進を使命とするソーシャルワーカーによって構成された専門職団体です。
厚生労働省社会保障審議会児童部会に位置づけられた「子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ」(以下、WG)が終了し、2021年2月2日にとりまとめが公表されたことを受けて、日本ソーシャルワーカー連盟としての見解を表明します。
この間のWGの議論において、私たちは、社会福祉士・精神保健福祉士の有資格者が実地訓練を重ねながら、スーパービジョンを含む新たな研修体系の中で養成されるべきという主張を繰り返し、また専門職団体の責務として、その研修体系を早急に構築することを提案してきました。一部には、新たな国家資格の創出に関する事実誤認に基づく報道もされていることから、従来の私たちの見解を改めて述べさせていただきます。
1 虐待対応をはじめ、児童福祉司がかかえる事例への対応は、子ども本人のみならず学校や周囲の大人、家庭や地域社会等の多様な問題を包括的に捉え、多職種が連携して取り組む必要があるため、ソーシャルワークを基盤とすることが必要です。児童福祉司の専門性の向上が喫緊の課題であることをふまえ、ソーシャルワーク専門職である社会福祉士や精神保健福祉士の国家資格を積極的に活用すべきです。
2 現任の児童福祉司の専門性の向上には現場指導(OJT・スーパービジョン・所内研修等)が重要であり、知識供与型の学習だけでは実践力を向上させるには不十分です。そのため、新たな国家資格の創出よりも現任者研修の強化が急務です。
3 児童相談所におけるソーシャルワーク機能の十分な発揮に向けて、長時間労働・精神的負担感の増大等の解消を図り、職員の待遇を改善することが重要です。また、児童福祉司の専門性の向上については、5年未満という短期間での異動では実践知や経験知及び職場内スーパービジョンやOJTが根付きにくいため、配置構造の変容を求めます。
東京都目黒区(2018年3月)や千葉県野田市(2019年1月)で起きた児童虐待の痛ましい事件に対して、私たちソーシャルワーカーは、尊いいのちを救えなかったことに忸怩たる思いを抱えています。そこで、子ども家庭福祉にかかわるすべての現任ソーシャルワーカーに対する研修等を強化し、目前の課題に速やかに対応していく所存であり、社会福祉士・精神保健福祉士を対象とした研修プログラムを開発し、「子ども虐待の予防と対応研修」を年度内に開始します。
「新たな国家資格創設」のためのカリキュラムの検討や実施よりも、いますぐできる対処を行うことで児童虐待を防止し、日本の未来を担う子どもたちの生命の尊重とそれを育むことのできる家庭、地域社会の実現に向けて、私たち日本ソーシャルワーカー連盟は、厚生労働省をはじめ関係機関・団体との連携のもとに取組む所存です。
2021年2月4日
日本ソーシャルワーカー連盟(JFSW)
公益社団法人日本社会福祉士会 会長 西島 善久
公益社団法人日本精神保健福祉士協会 会長 田村 綾子
公益社団法人日本医療社会福祉協会 会長 早坂由美子
特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会 会長 岡本 民夫
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旧優生保護法訴訟大阪地裁判決に対する声明
私たちは被害回復を退ける判決に強く抗議します
優生思想排除のためにも国は被害者の皆さんに謝罪し賠償する責任があります
11月30日、大阪地方裁判所は、原告らの請求を棄却するとの判決を言い渡しました。
私たちは、仙台地裁、東京地裁の請求棄却の判決を受けて、本年8月7日に「旧優生保護法被害者の国家賠償請求訴訟に関する声明」を発出し、国策による「人生被害」に対し、20年という除斥期間を適用することは社会正義・公平に著しく反することを訴えました。しかしながら今回の大阪地裁も除斥期間の趣旨を厳格に捉える判決を下し、司法による被害回復への期待を大きく裏切りました。
本判決において、旧優生保護法が障害者に対する合理的根拠のない差別であり憲法14条に違反することを明確に述べたことは、積極的に評価できると言えます。
しかしながら20年という除斥期間を理由に原告らの請求を棄却したことは、原告の方々の奪われた人生を慮ると、無念であり到底納得できるものではありません。
かつて優生保護法の下に行われた強制不妊手術は、当時の厚生省が「麻酔薬の施用」「欺罔(ぎもう)」を用いることを認めており、「本人に不妊手術の事実を分からせない(知らせない)で手術をする」というものでした。被害者が50年以上経たごく最近まで、自分の被害(人権侵害)をはっきりと自覚できなかったとしても何ら不思議ではありません。
また、被害を認識できていたとしても、「不良な子孫の出生の防止」という国策の下、手術を強制されたことを自ら訴えることが容易に行える社会状況ではありませんでした。半世紀に及ぶ優生保護法下での被害は、社会の偏見や差別によって否応なく封印されていたのです。当時の偏見・差別の実情について十分考慮したうえで、原告救済の道を開くことが、人権救済の最後の砦としての裁判所の務めであるはずです。
原告らは明らかに国策による人権侵害の被害者であり、人生の大半を苦しみの中で過ごさざるを得ませんでした。旧優生保護法は、今回の判決にもあるように差別を正面から容認し推進する法律であり、母体保護法への改正後も社会に影響をもたらしています。障害を医学モデルでとらえ、これを劣性とみる社会は形を変えながら今も私たちの社会生活に影を落としています。
旧優生保護法の運用には、国の動きを無批判に受け入れてきた自治体、医師をはじめとする医療機関や福祉施設の職員なども大きな役割を担っており、ソーシャルワーカーもその責任から逃れることはできません。人権と社会正義を原理とする私たちソーシャルワーカーは、憲法に大きく違反する法制度に無自覚に加担してきたことを真摯に受け止め、高齢である被害者が一刻も早く人としての尊厳と被害の回復できるよう、継続して支援していくことをここに表明します。
2020年12月22日
日本ソーシャルワーカー連盟(JFSW)
公益社団法人日本社会福祉士会 会長 西島 善久
公益社団法人日本精神保健福祉士協会 会長 田村 綾子
公益社団法人日本医療社会福祉協会 会長 早坂由美子
特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会 会長 岡本 民夫
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「黒い雨」訴訟判決の控訴に対する声明
私たちは、平和を擁護し、社会正義、人権、集団的責任、多様性尊重および全人的存在の原理に則り、人々がつながりを実感できる社会への変革と社会的包摂の実現をめざす専門職であり、多様な人々や組織と協働することを言明する組織です。
広島地方裁判所は2020年7月29日に原爆投下後に放射性物質を含んだ「黒い雨」を浴びて生じた健康被害による被爆者健康手帳の交付申請を却下したのは違法とし、処分の取消しを求めた訴訟で、70~90代の男女84人(うち9人は死亡)全員の却下処分を取消し、被爆者と認めて手帳を交付するよう命じる判決を言い渡しました。
この判決では、黒い雨に放射性微粒子が含まれ、直接浴びる外部被曝に加え、井戸水や食物の摂取における内部被曝が想定できると指摘されており、原告らの被害主張は信用できるとしています。また原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)(以下「法」という。)が「原爆の放射能の影響を受けるような事情の下にあった」と定める3号被爆者に該当すると断じています。この判決によって、75年の長きに渡って「黒い雨」による健康被害にさらされながらも、制度的支援の対象外に置かれてきた人々への支援の道が開かれることが期待されましたが、被告である広島市と広島県は、国の要請を受け、この判決に対し、控訴する方針を決定しました。
法の前文においては、「被爆後五十年のときを迎えるに当たり、我らは、核兵器の究極的廃絶に向けての決意を新たにし、原子爆弾の惨禍が繰り返されることのないよう、恒久の平和を念願するとともに、国の責任において、原子爆弾の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害であることにかんがみ、高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護対策」を講じることが明記されています。
また、調査に基づくと言われている大雨地域の線引きは、そのことによって被害者を区分することとなり、実際に被害があっても制度からこぼれ落ちる人々が生まれる等の限界と弊害があります。私たちソーシャルワーカーは制度の狭間にあるこれら人々の生活課題に個別に向き合い支援します。広島では、これまでも「原爆被害者相談員の会」と医療・福祉機関等に従事するソーシャルワーカーが、長期間に亘る被爆者に対する支援等を展開してきました。
私たちは、ソーシャルワークの原理と実践の観点から、被害者の個々の声を真摯に受け止め、控訴に対して反対の意思を表明するとともに、終戦75年の節目を迎え、大雨地域の線引きを乗り越えて、現に健康被害がある方の1日も早い救済を強く求めます。
2020年8月21日
日本ソーシャルワーカー連盟(JFSW)
公益社団法人日本社会福祉士会 会長 西島 善久
公益社団法人日本精神保健福祉士協会 会長 田村 綾子
公益社団法人日本医療社会福祉協会 会長 早坂由美子
特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会 会長 岡本 民夫
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旧優生保護法被害者の国家賠償請求訴訟に関する声明
2020年7月現在、旧優生保護法の下で強制不妊手術等の被害を受けた24名の原告による国家賠償請求訴訟が全国8カ所で提起されていますが、2019年5月28日の仙台訴訟、2020年6月30日の東京訴訟のいずれも原告敗訴の判決結果でありました。
旧優生保護法に基づく強制不妊手術は1955年をピークにその後漸減し1992年の1件を最後としますが、その間に全国の保健所、医療機関、障害者支援施設等においてソーシャルワーカーの配置が進んだことを考え合わせると、私たちソーシャルワーカーがこの重大な人権侵害に直接的に加担してきた可能性を否定できないこと、加担はしないまでも人権と社会正義を活動の原理としてきたはずのソーシャルワーカーがこの事態に問題意識をほとんど持たずにいたことが浮かび上がってきます。このことは、かつてのらい予防法の下でのハンセン病の人びとに対する強制隔離政策に、広い意味でソーシャルワーカーが加担してきたこととも符合します。らい予防法の廃止と同じ1996年に優生保護法は母体保護法に改正され、強制不妊手術等の規定は削除されましたが、法改正後も被害回復を訴え続ける当事者の声に私たちは無関心であったことを認めざるを得ません。
私たちソーシャルワーカーは、身近に起きていた重大な人権侵害を見過ごしてきたことへの反省の念と謝罪を表明するととともに、今後の裁判の動向を注視し、国策による人権侵害を司法府が認め、特別立法成立への道が開かれること、旧優生保護法被害者の皆さんの真なる被害回復が成されていくことを求め、下記の通り見解を表明します。
記
1 旧優生保護法の下での優生手術は憲法違反です。
国が定めた法律に基づく優生手術は、憲法第13条 「個人の尊重、生命・自由・幸福追求権」、第14条「法の下の平等」、第36条「拷問及び残虐な刑罰の禁止」等に反しており、明らかな違憲です。
旧優生保護法の違憲性が認められることは、被害回復の真の実現につながることにとどまらず、社会に根付く優生思想の克服への追い風となり、すべての国民に対する国の信頼回復を意味します。
2 国策による「人生被害」に対し、20年という除斥期間を適用することは社会正義・公平に著しく反するものです。
強制手術という事実によるさまざまな偏見・差別や近親者との葛藤、永久に子どもができないという現実を抱えた精神的・身体的苦痛は、被害者にとって今も続く「人生被害」であると言えます。歴史的な過ちに対する国の謝罪を求め、勇気を持って訴訟に踏み切った被害者が、裁判によりこれ以上「人生被害」を重ねることがないことを強く願います。
2020年8月7日
日本ソーシャルワーカー連盟(JFSW)
公益社団法人日本社会福祉士会 会長 西島 善久
公益社団法人日本精神保健福祉士協会 会長 田村 綾子
公益社団法人日本医療社会福祉協会 会長 早坂由美子
特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会 会長 岡本 民夫
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生活保護基準引き下げを巡る訴訟判決についての声明
[PDF:こちら(212KB)](2020年7月17日)
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新型コロナウイルス感染影響下における現場実習の実施について(お願い)
[PDF:こちら(221KB)](2020年7月14日)
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地域共生社会の実現に向けた社会福祉士及び精神保健福祉士の活用に関する附帯決議に対する声明
[PDF:こちら(176KB)](2020年6月12日)