委員会の設置運営に関する規則
2006年3月17日制定
規則第2号
(目 的)
第1条 この規則は、日本ソーシャルワーカー連盟(以下「本連盟」という。)会則第14条の規定に基づき、本連盟会則第3条に掲げる事業を行うために設置する委員会に関して必要な事項を定め、本連盟の事業を円滑に実施することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規則において「委員会」とは、本連盟会則第6条第6項に定める代表者会議の付属機関として、本連盟の事業推進を目的として継続的又は期間を定めて設置するものをいう。
(委員会)
第3条 本協会には、代表者会議の承認を得て、必要な委員会を置くことができる。
(設 置)
第4条 委員会を設置しようとするときは、会員の代表者が、次の各号について記載した文書により、代表者会議に申請し、承認を得なければならない。
(1)設置目的
(2)事業計画及び予算
(3)委員長及び委員人数等
(4)その他委員会設置に必要な事項
(委員長)
第5条 委員会には、委員長1人を置く。
2 委員長は、会員の関係者の中から、代表者会議において任命する。
3 委員長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員長が欠けたときは、代表者会議において、後任の委員長を任命しなければならない。
5 補欠により任命された委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員長は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(委員長の責務)
第5条 委員長は、委員会の事業計画及びそれに伴う予算、並びに事業報告及び決算について、代表者会議が指定する期日までに作成し、会長に提出しなければならない。
2 委員長は、委員会活動の進捗状況等を明らかにし、代表者会議に適宜報告しなければならない。
(委 員)
第6条 委員は、1委員会につき、会員毎に3人以内とする。ただし、委員長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
2 委員は、会員毎に推薦し、代表者会議の承認を得なければならない。
(個別運営)
第7条 委員長は、この規則の定め及び予算の範囲において、次の各号については、所轄する委員会おいて個別に決定することができる。
(1)委員会の開催方法
(2)プロジェクトの設置(ただし、2プロジェクトを限度とする。)
(3)その他必要な事項
2 委員長は、前項各号において決定した事項及び委員会の活動状況について、代表者会議に報告しなければならない。
(事務局)
第8条 委員会には、委員会毎に事務局(以下「委員会事務局」という。)を置く。
2 委員会事務局は、会員が分担して担当するものとする。
3 委員会事務局は、委員会開催の都度遅滞なく議事録を作成し、本連盟事務局に提出、保管するものとする。
4 委員会事務局の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(経費の支弁)
第9条 委員会の開催において、次の経費を支弁する。
(1)会場費
(2)会議費
(3)資料印刷費
(4)その他代表者会議が必要と求めた経費
2 前項第1号から第3号に係る経費の支弁は、当該年度の会費及び予算の範囲内として、その上限は別に定める。
(解 散)
第10条 委員会を終了又は解散するときは、委員長の申請により、代表者会議の承認を得なければならない。
2 前項の申請にあたっては、その理由について明確にしなければならない。
(改 廃)
第11条 この規則の改廃は、代表者会議の承認を経なければならない。
(細 則)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の設置運営に関して必要な事項は、代表者会議の議決を経て、別に定める。
附 則
1 この規則は、2006年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前において既に設置されている委員会については、当該規則の各規定に準拠しなければならない。
附 則(2016年12月2日改正)
1 この規則は、2017年4月1日から施行する。