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ソーシャルワーカーデーに係るシンボルマーク及びロゴの利用に関する規程

ソーシャルワーカーデーに係るシンボルマーク及びロゴの利用に関する規程

2022年7月8日制定
規程第3号

(目 的)
第1条 この規程は、日本ソーシャルワーカー連盟(以下「本連盟」という。)がソーシャルケアサービス研究協議会から事業継承したソーシャルワーカーデーにおいて、シンボルマーク及びロゴの利用に係る取り扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
2 本規程の全ての内容に同意する団体または個人に限り、シンボルマーク及びロゴを利用することができるものとする。

(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)「シンボルマーク」とは、ソーシャルワーカーデーをイメージしてデザインされた図柄をいう。
(2)「ロゴ」とは、ソーシャルワーカーデーの英名である「Social Workers Day」を特定の字体で表記した図柄をいう。
(3)「著作権者名」とは、シンボルマーク及びロゴの著作権を有する本連盟名であり、「@JFSW」と記す表記をいう。
2 前項第1号及び第2号の図柄は、別図1の通りとする。

(表記方法)
第3条 シンボルマーク及びロゴの表記方法は、次の各号に定める内容とする。
(1)シンボルマークの色は、「シアン(C)」と「マゼンタ(M)」を使用し、その濃度は別図2の指定に従うものとする。
また、単色で使用する場合は、「クロ(K)」を使用し、その濃度は100%または別図3の指定に従うものとする。
(2)ロゴのフォントは、「Helvetica Bold(ヘルベチカ ボールド)」とし、その色は「クロ(K)」を使用し、その濃度は100%とする。
(3)シンボルマーク及びロゴの形状は1種類のみとし、この形状の変更、歪曲化はできない。また、シンボルマーク及びロゴは、装飾的な要素、背景、模様的要素として使用することはできない。
(4)画像データとして使用する場合において、シンボルマーク及びロゴをアニメーション化、回転、3次元化することはできないものとする。
(5)第3号及び第4号について、特に本連盟が認めた場合はこの限りではない。

(構成団体等に関する利用手続き)
第4条 本連盟に入会している団体及び関連する都道府県の団体(以下「構成団体等」という。)は、ソーシャルワーカーデーの全国的な普及啓発のために、シンボルマーク及びロゴを積極的に活用するよう努めなければならない。
2 構成団体等は、シンボルマーク及びロゴの使用に特段の手続きを要さない。ただし、使用に際して、次の各号に留意しなければならない。
(1)使用する図柄は、第2条第1項第1号及び第2号の2種類を併記する。
(2)使用後は、本連盟に使用報告を行うものとする。報告に関しては、シンボルマーク及びロゴを使用した媒体等について、送付できるものに関しては1部、送付できないものについては、使用部分が見えるように撮影した写真等を添付するものとする。

(構成団体等以外の者に関する利用手続き)
第5条 構成団体等以外の者が、シンボルマーク及びロゴを使用する場合は、次の各号に定める手続きを行わなければならない。
(1)使用を希望する者は、原則として使用の3か月前に、使用目的、使用内容、図柄の種類、使用期間等について、本連盟会長に別添様式により申込みを行い、代表者会議の承認を得なければならない。
(2)使用後は、本連盟に対して遅滞なく使用報告を行わなければならない。報告に関しては、シンボルマーク及びロゴを使用した媒体等について、送付できるものに関しては1部、送付できないものについては、使用部分が見えるように撮影した写真等を添付しなければならない。
(3)使用する図柄は、第2条第1項第1号、第2号及び著作権者名の3種類を併記しなければならない。

(使用許諾)
第6条 使用許諾に関する本連盟の保留事項等は次の各号とする。
(1)シンボルマーク及びロゴの利用は、利用者に、本連盟のいかなる権利やライセンスを与えるものではない。
(2)本連盟は、シンボルマーク及びロゴに係る著作権、その他の一切の知的所有権を有する。
(3)本連盟は独自の判断により、いつでもシンボルマーク及びロゴの使用許諾の中止あるいは許諾内容の変更を随時行う権利を保有する。また、本連盟がシンボルマーク及びロゴについて有する権利が侵害された場合には、直ちにシンボルマーク及びロゴの利用を差し止めることができるものとする。
(4)本連盟は、シンボルマーク及びロゴに関し、いかなる保証もその利用者に与えることはなく、また利用者による利用につき一切責任を負わないものとする。
(5)本連盟からシンボルマーク及びロゴの使用停止、使用態様の変更その他シンボルマーク及びロゴの利用に関し一定の措置をとることの要請があった場合、理由の如何を問わず速やかにその内容に従わなければならない。

(改 廃)
第7条 この規程の改廃は、本連盟代表者会議の決議を経なければならない。

(細 則)
第8条 この規程に定めるもののほか、シンボルマーク及びロゴの利用に関して必要な事項は、本連盟代表者会議の決議により、別に定める。

附 則
1 この規程は、2022年7月8日から施行する。

附 則(2023年9月28日改正)
1 この規程は、2023年9月28日から施行する。

・別図1(第2条関係)及び別図2(第3条第1項第1号関係)<指定色及び濃度>(PDF:110KB
・別図2(第3条第1項第1号関係)<単色及び濃度>(PDF:137KB

[様式]利用申込書(構成団体等以外の者用/Word:33KB

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