ハート相談センター運営要綱
2016年4月1日制定
要綱第1号
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この要綱は、日本ソーシャルワーカー連盟(以下「本連盟」という。)に設置するハート相談センター運営委員会(以下「本委員会」という。)運営規程第2条第2項の規定に基づき、ハート相談センターに関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組 織
(組 織)
第2条 ハート相談センターは、全国を区域とし、本委員会に承認された相談員によって組織する。
(相談員)
第3条 相談員は、本連盟に加盟する団体に所属している正会員(正会員が団体の場合は当該団体の正会員)であり、かつ、原則として、次の要件を満たした者とする。
(1)ハンセン病回復者の支援に関心があること
(2)相談援助業務3年以上の経験者であること
(3)別に定めるプログラムを修了していること
(4)調整会議にて推薦を得られること
(役 職)
第4条 ハート相談センターの相談員の代表として、センター長を置く。
2 センター長を補佐するため、副センター長を置くことができる。
3 センター長を補佐するため、当事者やその家族からの相談があったときの相談員とのマッチングを目的として、個別支援コーディネーターを置くことができる。なお、センター長は、個別支援コーディネーターの兼任を可とする。
(選任等)
第5条 ハート相談センターのセンター長及び副センター長は、相談員から選出する。ただし、センター長は、本委員会の委員長が所属する団体とは別の団体の正会員とする。
2 センター長及び副センター長は、本委員会の承認を得なければならない。
(センター長等の役割)
第6条 センター長は、相談員及びその活動を統括する。
2 副センター長は、センター長を補佐し、またセンター長に事故があるとき並びにセンター長が欠けたとき、センター長の役割を代行する。
(任 期)
第7条 センター長及び副センター長の任期は、6月1日を起算とし、2年間とする。
第3章 事業内容
(事 業)
第8条 ハート相談センターは、次の事業を行う。
(1)電話相談事業
(2)個別支援事業
(3)見守り支援事業
(4)退所者の会への参加
(5)研修事業
(6)啓発事業
(7)相談部会事業
(8)関係団体との連携
(電話相談事業)
第9条 電話相談事業は、ハンセン病回復者とその家族(以下「回復者等」という。)を対象に、福祉・介護・医療等の問題をはじめ、様々な生活上の問題や疑問に対する相談を受ける。
2 電話は、公益社団法人日本医療社会福祉協会の事務局に置く。
(個別支援事業)
第10条 個別支援事業は、地域で生活する回復者等に対し、社会生活を継続するために必要な支援を行う。
2 相談員が行う支援については、別に定めるガイドラインに沿って行う。
(見守り支援事業)
第11条 見守り支援事業は個別支援を必要としない回復者等の安否確認等を行う。
(退所者の会への参加)
第12条 回復者等との親睦、問題の共有、情報交換、出張相談を目的とし、退所者の会へ参加する。
(研修事業)
第13条 研修事業は、相談員研修の企画及びその実施等を行う。
2 研修事業の企画については、調整会議で協議し、決定する。
(啓発事業)
第14条 啓発事業は、ハンセン病回復者への理解促進に関するの事業等をいう。
(相談部会事業)
第15条 相談部会事業は、ニーズに応じ支援の幅を広げていくための次の事業を行う。
(1)退所者の会において、退所者に対し、必要な情報提供
(2)引き継ぎ等にかかる書式整備等、相談支援のルール作成
(関係団体との連携)
第16条 ハート相談センターは、次の関係団体と連携を行う。
(1)全国ハンセン病療養所入所者協議会(全療協)
(2)退所者の会
(3)ハンセン病国賠訴訟全国弁護団
(4)厚生労働省
(5)ハンセン病市民学会
(6)首都圏市民の会
(7)その他
2 上記の関係団体との連携に伴い発生する事項、経費等については、本委員会の確認を経て、本連盟代表者会議の承認を得るものとする。
第4章 運営会議と調整会議
(目 的)
第17条 ハート相談センターを円滑に運営するために運営会議と調整会議を設置する。
2 運営会議は、ハート相談センターの運営及び報告書の確認等を行うことを目的とする。
3 調整会議は、相談員によるケース会議及び情報共有、その他各事業を行う上での必要な協議を行うことを目的とする。
(運営会議)
第18条 運営会議は、本委員会がその役割を担い、進行は本委員会の委員長が行う。
2 センター長は、運営会議に参加することができる。
3 以下に該当し、かつ本委員会の委員長が必要と認めたときは、オブザーバーとして参加することができる。
(1)相談員
(2)ハンセン病国賠訴訟等に関わる弁護団に属する弁護士
(3)回復者及びその家族
(4)その他、本委員会の委員長が必要と認めた者
(調整会議)
第19条 調整会議は、主に相談員によって構成され、進行はセンター長が行う。
2 本委員会の委員長及び委員は、オブザーバーとして参加することができる。
3 以下に該当する者は、オブザーバーとして参加することができる。
(1)ハンセン病国賠訴訟等に関わる弁護団に属する弁護士
(2)その他、センター長が必要と認めた者
(事務局)
第20条 事務局は、本委員会の担当事務局が兼任する。
2 事務局は、原則として、ハート相談センターに関する記録等の作成・管理を行う
第5章 雑 則
(改 廃)
第21条 本要綱の改廃は、本要綱の改廃は、本委員会で確認された後、本連盟代表者会議の承認を得なければならない。
附 則
1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。
2 ハート相談センターの運営については、ふれあい福祉協会と社会福祉専門職団体協議会とで2012年3月31日に締結した覚書に準拠して実施する。
附 則(2018年6月8日改正)
1 この要綱は、2018年6月8日から施行する。
附 則(2020年6月2日改正)
1 この要綱は、2020年6月2日から施行する。