公印管理に関する規則
2018年10月12日制定
規則第3号
(目 的)
第1条 この規則は、日本ソーシャルワーカー連盟(以下「本連盟」という。)会則第14条の規定に基づき、本連盟の公印管理の基準を定め、適正な公印使用を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規則において「公印」とは、業務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正であり、かつ効力を有することを認証することを目的とするものをいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、本連盟の団体の印とし、表示内容及び印影は別紙のとおりとする。
2 前項の公印の使用範囲は、次の各号とする。
(1)本連盟会長名で発行する文書
(2)本連盟が発行する文書
(3)その他会長又は代表者会議が公印の使用を認めた文書等
(公印の管理)
第4条 公印は、会則第5条に規定する会長が所属する団体(以下「事務局」という。)の事務局長が管理し、公印に関する事務を総括する。
2 事務局長は、公印の紛失、公印の不正使用その他公印に事故が生じた場合は、遅滞なく理由、経緯を付して代表者会議に報告しなければならない。
(公印の取扱)
第5条 公印の押印は事務局において行うものとする。
2 会長は、事務局長に命じて押印事務を代行させることができる。
3 公印は、次の各号に掲げるところにより厳重に保管しなければならない。
(1)退勤時及び休日には、金庫又は鋼鉄製の書庫に公印を納め、確実に施錠すること。
(2)原則として管理場所である事務局外に持ち出さないこと。
(公印の調製、改刻及び廃止)
第6条 公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、代表者会議の決議を経なければならない。
2 公印を調製、改刻又は廃止したときは、すみやかに代表者会議に報告しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書を添え、事務局長に申し出て、公印使用簿への承認印を受けなければならない。
2 押印しようとする文書は、原則として会長の決裁を経なければならない。
3 公印使用簿の様式は、会長が別に定める。
(公印の印影印刷)
第8条 一定の字句からなる文書で多数印刷するものにあっては、会長が特に支障がないと認めた場合には、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(公印省略の取扱)
第9条 文書のうち、会長が特に支障がないと認めた文書には、公印を省略することができる。
(旧公印の保存及び廃棄)
第10条 改刻又は廃止したため不要となった公印は、改刻又は廃止の日から5年間保存し、保存期間を経過したものは裁断、焼却等の方法により廃棄するものとする。
(改 廃)
第11条 この規則の改廃は、代表者会議の決議を経なければならない。
(細 則)
第12条 この規則に定めるもののほか、公印管理に関して必要な事項は、代表者会議の決議により、別に定める。
附 則
1 この規則は、2018年10月12日から施行する。
別紙(第3条関係)
1.表示内容
日本ソーシャルワーカー連盟
2.印影
略