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運営経費に係る会費等に関する規則

運営経費に係る会費等に関する規則

2006年3月17日制定
規則第1号

(目 的)
第1条 この規則は、日本ソーシャルワーカー連盟(以下「本連盟」という。)会則第8条第2項の規定に基づき、本連盟の運営経費に係る会費等に関して必要な事項を定め、本連盟の運営を円滑に行うことを目的とする。

(会 費)
第2条 会費は、年額50,000円とする。
2 会費は、当該年度の6月30日までに本連盟が指定した金融機関への振込により納入するものとする。その場合、振込票をもって本連盟の領収証とする。
3 会費の納入に要する手数料は、会員が負担するものとする。

(経費の支弁)
第3条 会費は、次に掲げる経費の支弁に充当する。
(1)代表者会議の開催に係る会場費、会議費、資料印刷費
(2)各種委員会の開催に係る会場費、会議費、資料印刷費
(3)その他代表者会議が必要と求めた経費
2 前項第1号及び第2号に係る経費の上限は、原則として1回あたり10,000円とする。

(臨時会費)
第4条 特別な事業の実施に係る経費の支弁のため、代表者会議の承認を経て、臨時に会費を徴収することができる。

(専用口座の開設)
第5条 会費(臨時会費含む)及び経費支出を管理するため、金融機関に専用口座を設ける。
2 専用口座の名義は本連盟会長とし、会長職の任期満了に伴い、次の会長名への名義変更を行うものとする。

(出納責任者)
第6条 経費の支出に関する責任者として、出納責任者を1人置く。
2 出納責任者は、本連盟会長が所属する団体の事務局員の中から指名し、代表者会議において任命する。

(会計監事)
第7条 会計の状況を監査するため、会計監事を2人置く。
2 会計監事は、本連盟事務局以外の会員からの代表者の中から、代表者会議において任命する。

(事業計画及び予算)
第8条 本連盟の運営に関して、会長は事業計画及びこれに伴う予算に関する書類を作成し、毎会計年度開始前に開催する代表者会議において承認を得なければならない。

(事業報告及び決算)
第9条 本連盟の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書及び収支決算書として作成し、会計監事の監査を受け、代表者会議において承認を得なければならない。

(会計年度)
第10条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(改 廃)
第11条 この規則の改廃は、代表者会議の承認を経なければならない。

(細 則)
第12条 この規則に定めるもののほか、本連盟の運営に関する経費に係る会費に関して必要な事項は、代表者会議の議決を経て、別に定める。

附 則
1 この規則は、2006年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の属する年度における事業計画及びこれに伴う予算については、第6条の規定にかかわらず、施行日後に直近で開催される代表者会議において承認を得るものとする。

附 則(2016年12月2日改正)
1 この規則は、2017年4月1日から施行する。

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