国際関係サポーター登録制度に関する規程
2020年10月2日制定
規程第2号
(目 的)
第1条 この規程は、日本ソーシャルワーカー連盟(以下「本連盟」という。)が行う国際活動に対する協力を行う者(以下「国際関係サポーター(International Relations Supporter)」という。)の登録、リストの管理及び協力事項について定めることにより、本連盟の国際活動に関わる人材を発掘するとともに、国際活動経験者の協力を得て、国際活動を推進することを目的とする。
(登録の対象者)
第2条 国際活動の経験を有する者もしくは過去に本連盟の国際委員会委員として活動してきた者で本連盟が行う国際活動に貢献できる者を対象とする。
(登録の方法)
第3条 国際関係サポーターの登録は、本連盟に加盟する団体(以下「会員」という。)が推薦し、代表者会議の承認を得なければならない。
2 前項の推薦にあたっては、会員の正会員(連合体組織においては都道府県組織の正会員)であることを要するものとする。
(任 期)
第4条 国際関係サポーターの任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する国際ソーシャルワーカー連盟世界会議の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続して4期を超えて選任することはできないものとする。
2 前項の規定を超えて再任する場合は、国際関係サポーターが所属する会員の推薦及び代表者会議の承諾を得なければならない。
(登録の更新)
第5条 国際関係サポーターリストの更新は、偶数年度末までに国際関係サポーターに登録の継続意思及び登録情報の変更について照会することによって行う。
(登録の削除)
第6条 国際関係サポーターが次の各号の一に該当する場合は、国際関係サポーターリストから削除し、代表者会議及び国際活動協力者の所属する会員にその旨通知する。
(1)前条の照会に対して、継続しないとの意思表示があったとき
(2)国際関係サポーターから、登録削除の申し出があったとき
(3)国際関係サポーターが、会員に所属しないことになったとき
(4)会員から、国際関係サポーターに対する推薦の取り消しの申し出があったとき
2 国際関係サポーターが次の各号の一に該当する場合は、代表者会議の議決に基づいて国際関係サポーターリストから削除する。
(1)本連盟の名誉を傷つけ、又は本連盟の目的に反する行為をしたとき
(2)その他、登録を削除する正当な理由があるとき
3 前項の議決に当たって、国際関係サポーターが希望する場合には、当該案件について代表者会議に対して文書等により意見を表明することができるものとする。
(リストの管理)
第7条 国際関係サポーターの管理は、会長団体事務局で行う。
2 国際関係サポーターリストは原則として会員間で共有するものとする。
(協力事項)
第8条 国際関係サポーターは代表者会議もしくは国際委員会の要請にもとづき、本連盟の国際活動や国際委員会活動に協力できる。
(報酬等)
第9条 国際関係サポーターに係る業務については、これを無償とする。ただし、国際関係サポーターの業務として会議への出席や活動に協力したときは、当該会議等の出席旅費を費用弁償の対象とすることができる。
2 前項の費用弁償は推薦した会員が負担する。
3 前項にかかわらず、本連盟の当該年度の事業予算(助成金等交付予算を含む)として予算化されている場合は当該事業予算から支弁できる。
4 前二項によりがたい場合は、事前に代表者会議の承認を得なければならない。
(委 任)
第10条 この規程に定めるもののほか、国際関係サポーターリストの管理等に必要な事項は、事務局において別に定め、代表者会議に報告する。
(改 廃)
第11条 この規程の改廃は、代表者会議の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、2020年10月2日から施行する。