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ハート相談センター運営委員会運営規程

ハート相談センター運営委員会運営規程

2016年4月1日制定
規程第1号

(目 的)
第1条 本規程は、日本ソーシャルワーカー連盟(以下「本連盟」という。)の委員会の設置運営に関する規則第3条の規定に基づき設置するハート相談センター運営委員会(以下「本委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(ハート相談センター)
第2条 本委員会は、ハンセン病療養所の入所者、退所して地域で生活する回復者、療養所への入所経験のない回復者とその家族の福祉・介護・医療等生活上の課題を支援する事業を行うため「ハート相談センター」を設置する。
2 ハート相談センターの事業及び運営については、別に定める。

(運 営)
第3条 本委員会の運営は、委員会の設置運営に関する規則に基づいて行う。

(委 員)
第4条 委員は、原則として4人とする。
2 委員は、本連盟に加盟する団体(以下「会員」という。)毎に推薦し、代表者会議の承認を得なければならない。
3 前項にかかわらず会員による委員の推薦が無い場合は、代表者会議にて委員の構成を決定する。

(委員会の所掌事務)
第5条 本委員会は、次の事項を所掌する。
(1)事業計画、予算に関すること
(2)事業報告、決算に関すること
(3)ハート相談センターの組織及び事業に関すること
(4)ハート相談センターの相談員の任免
(5)行政及び関係団体との連携に関すること
(6)その他第1条の目的を達成するために必要な事項

(委員会の開催)
第6条 本委員会は、次の各号に該当するときに開催する。
(1)前条第1項第1号、第2号を策定するとき
(2)その他必要なとき

(分担金)
第7条 本委員会の事業費は、会員の分担金によるものとする。
2 分担金の額は、代表者会議で別途定める。

附 則
1 この規程は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月8日改正)
1 この規程は、2018年6月8日から施行する。

附 則(2020年6月2日改正)
1 この規程は、2020年6月2日から施行する。

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