各国ソーシャルワーカー団体等からの訪問及び視察に係る
支援依頼への対応に関するガイドライン
2018年12月14日制定
1.本連盟会員4団体への訪問依頼への対応について
○ 各国ソーシャルワーカー団体等からの本連盟会員4団体への訪問依頼については、国際ソーシャルワーカー連盟(以下「IFSW」という。)加盟団体の場合、数時間程度の訪問であれば、国際委員会において、できるだけ柔軟に受け入れを検討し、その可否を代表者会議に報告する。
○ IFSW加盟団体以外の訪問依頼については、当該団体のIFSW加盟団体との関係性や訪問希望の内容等を考慮して国際委員会にて受け入れの可否を検討し、代表者会議の了承を経て対応する。
2.日本の各種社会福祉事業等の視察に係る支援依頼への対応について
○ 原則として、支援を検討する団体は、IFSW加盟団体のみとする。
○ IFSW加盟団体の場合において、滞在中の移動や随行、通訳、視察先のコーディネート等については、原則として、当該団体で調整等していただく。また、それらの経費や謝礼も当該団体負担を前提とする。
1)当該団体が少人数(3人程度)の場合
国際委員会が可能であれば柔軟に対応する。本連盟会員4団体のうちの1団体で受け入れを検討する可能性もある。1団体での受け入れついては、本連盟は関与しないが、本連盟に支援を依頼される場合には協力を検討する。
2)当該団体が大人数(グループ)の場合
代表者会議の了承のもと、国際委員会にて受け入れを検討する。
受け入れが可能である場合、視察先のリストアップは行うが、それ以外は当該団体で調整等していただく。視察に際しては、当該団体が手配する通訳者の随行を条件とする。
[施行]2018年12月14日