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会則

日本ソーシャルワーカー連盟
会則

2003年3月25日制定
2016年12月2日変更
2022年11月25日変更
2024年4月19日変更

 (名 称)
第1条 本連盟は、日本ソーシャルワーカー連盟と称する。
2 本連盟の英語による表記は、「Japanese Federation of Social Workers」と称し、略称を「JFSW」とする。

(目 的)
第2条 本連盟は、日本におけるソーシャルワーカーの倫理を確立し、専門的技能の研鑽、資質の向上を図るとともに、ソーシャルワーカーとしての社会的地位の向上を図るため、会員間で意見交換を行うとともに、必要に応じ本連盟としての共同の事業を行うものとする。
2 国際ソーシャルワーカー連盟との連絡、国際会議への参加、政策的事項等に関する日本国としての統一的見解を集約し、決定するものとする。

(事 業)
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の定期協議の開催に関すること。
(2)ソーシャルワーカーの職務に関する知識及び技術の向上に関すること。
(3)ソーシャルワーカーの倫理及び資質の向上に関すること。
(4)ソーシャルワーカーの資格制度の発展及び社会的地位の向上に関すること。
(5)国際ソーシャルワーカー連盟が主催する会議、総会及び本連盟に寄せられたその他の招待行事等への参加に関すること。
(6)国際ソーシャルワーカー連盟に関する事項について、本連盟が日本のソーシャルワーカー団体の連携組織として、懸案事項に関する日本国としての共通政策の決定に関すること。
(7)その他、目的達成のために必要なこと。

(会 員)
第4条 本連盟は、国際ソーシャルワーカー連盟規約に基づき、原則として、特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会、公益社団法人日本社会福祉士会、公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会、公益社団法人日本精神保健福祉士協会の4団体をもって構成するものとする。

(会 長)
第5条 本連盟の会長は、原則として、2年(ただし、隔年で開催される国際ソーシャルワーカー連盟の総会終結日が属する月の翌月初日から次回の総会終結日が属する月末まで)毎に前条の会員の回り持ちとし、その会員の代表者間における合議で選出する。
2 前項の回り持ちの順番は別に定める。
3 会長は、本連盟を代表し、その業務を総理する。

(代表者会議)
第6条 本連盟を運営するため、会員は代表者を各2人選出し、代表者会議を構成しなければならない。
2 代表者会議には、会員の求めにより、原則として、代表者以外の会員関係者も出席することができる。
3 代表者会議は、会長が招集する。
4 代表者会議の議長は、会長がこれに当たる。
5 代表者会議の決議は、出席した代表者の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
6 代表者会議は、必要に応じて、付属機関を設置することができる。

(入 会)
第7条 本連盟へ入会しようとする団体は、会長に文書をもって申し込み、代表者会議において、総代表者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(会 費)
第8条 国際ソーシャルワーカー連盟の会費は、会員が各々の構成員数によって算出した金額を会長が所属する団体がとりまとめ、国際ソーシャルワーカー連盟に納入するものとする。ただし、重複して各団体に加盟している員数については、別に定める方法によって調整するものとする。
2 本連盟の運営に要する経費については、別の定めにより各会員から会費を徴収するものとする。

(退 会)
第9条 会員は、12か月前までに文書による通知により退会することができる。

(拠出金品の不返還)
第10条 退会した会員は、既納の国際ソーシャルワーカー連盟会費、本連盟の会費及びその他の拠出金品について返還を請求しないものとする。

(解 散)
第11条 第9条による退会を受けて、本連盟の会員が1団体になった場合に本連盟は解散するものとする。
2 前条により本連盟が解散した後も、次の国際ソーシャルワーカー連盟の総会が終了するまでは、前項の1団体はその職務を遂行するものとする。

(変 更)
第12条 この会則は、代表者会議において、総代表者の3分の2以上の同意をもって、変更することができる。

(事務局)
第13条 本連盟の事務局は、第5条に規定する会長が所属する団体に設置する。
2 事務局は、本連盟の運営等に必要な事務を処理する。
3 事務局に関して必要な事項は、代表者会議の決議を経て、別に定める。

(委 任)
第14条 この会則に定めるもののほか、本連盟の運営に必要な事項は、代表者会議の決議を経て、別に定める。

附 則
1 この会則は、2003年3月25日に制定し、同日から施行する。
なお、この会則は、東京都千代田区麹町4丁目5番地桜井ビル内の日本社会福祉士会事務局において、下記の代表者により制定し、施行を承認したものである。
(署名)日本ソーシャルワーカー協会 会長
社団法人日本社会福祉士会 会長
社団法人日本医療社会事業協会 会長
日本精神保健福祉士協会 会長
2 この会則の制定に伴い、1997年6月30日施行の約定は廃止する。

附 則(2016年12月2日変更)
1 この会則は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2022年11月25日変更)
1 この会則は、2022年11月25日から施行する。

附 則(2024年4月19日変更)
1 この会則は、2024年5月1日から施行する。

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