標題の件につきまして、厚生労働省より各関係団体への協力依頼とともにソーシャルワーカーの皆さまへの周知依頼がございました。
つきましては、是非お目通しいただきまして、ご承知ご理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。
*** ここから ***
各関係団体 御中
平素よりこども家庭行政及び厚生労働行政にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)」の全部を改正し、昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた者に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和6年法律第70号。以下「法」という。)」が令和6年10月8日に成立し、同年10月17日に公布されました。
政府として、旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、優生手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられましたみなさまに対して、真摯に反省し、心から深くお詫び申し上げているところであり、今後、立法府の総意により制定していただいた法に基づき、制定されるに至った経緯や趣旨を十分に踏まえ、被害者の方に補償金等の支給が着実に行われるよう、必要な広報・周知を含め、全力を尽くしてまいりたいと考えております。
〇今回の改正内容
法では、国会及び政府が、最高裁大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行するとともに、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、深刻にその責任を認め心から深く謝罪するとともに、これらの方々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を強いられたことについても、心から深く謝罪しております。
その上で、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人又は特定配偶者等に補償金を支給すること、優生手術等を受けた本人で生存している方に一時金を支給すること及び人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方に一時金を支給することを規定しております。
この度、公布に際して、添付の法の公布に関する通知及び法の公布に係る対応に関する通知を各都道府県知事に発出いたしましたので、ご連絡いたします。
令和7年1月17日に施行を予定しており、施行後はこども家庭庁として、従来の旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方々に対する一時金の支給事務に加えて、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給事務を行うこととなります。
法の施行に当たり、施行規則等の整備後、追って、詳細な協力依頼を発出する予定ですが、先んじて、貴会・貴団体におかれましても、添付の法の公布に係る自治体の対応につき、ご承知・ご理解いただきますとともに、今後ご協力をいただけますと幸いです。また、貴会・貴団体会員等にも周知して頂きますようよろしくお願いします。
<添付資料>
別添1:「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の公布について(自治体宛て通知)
別添2:「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の公布に係る対応について(自治体宛て協力依頼)
別添3:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律関係資料
(照会先)
こども家庭庁成育局母子保健課 電話:03-6862-0505 E-mail:boshihoken.kikaku@cfa.go.jp