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2015年度

認知症徘徊列車事故訴訟・最高裁判所判決への見解

2016年3月15日
社会福祉専門職団体協議会
ソーシャルワーク教育団体連絡協議会

■最高裁判所判決の概要

駅構内の線路に立ち入り列車と衝突して死亡した認知症の男性の遺族に対し、JR東海が約720万円の損害賠償を求めた訴訟で、本年3月1日、最高裁判所は「家族に賠償責任はない」との判断を示し、JR東海の上告を棄却した。この裁判は責任能力のない人が第三者に与えた損害は、「監督義務者が負う」とする民法の規定をめぐり、家族が監督義務者にあたるかが争点であった。最高裁判所は、認知症の人を容易に監督できる場合は、家族が賠償責任を負うことがあると指摘する一方で、今回の判決は、妻や長男が「監督可能な状況だったとは認められない」としてJR東海側の請求を退けた。

■ソーシャルワーカー団体及びソーシャルワーク教育団体としての見解

医療や福祉・介護の現場で認知症の人や家族と深く関わり、地域で安心して暮らしていくことを支援しているソーシャルワーカー団体及びソーシャルワーク教育団体として、私たちは、この裁判が今後のわが国の認知症ケアや家族介護に大きな影響を与えるものとの危機感を抱き、意見を表明してきた。徘徊のある認知症の人を家族が介護することの厳しい現実の中で、家族が「家族である」というだけで責任を問われることになれば、在宅介護、地域ケアのハードルをさらに上げてしまうことになったであろう。最高裁判所判決は、その現実を踏まえた妥当な判断であったと評価できよう。

一方で、今回の判決は、監督義務者に準じる立場の具体的な基準を示し、介護を担う人の年齢や能力、生活状況によっては賠償責任が認められる余地を残しており、個々の事例ごとに解釈や判断が委ねられる形となった。

賠償請求を棄却した根拠として、妻が高齢であること、息子が別居していること等が挙げられており、見方によっては、懸命に介護する家族であればあるほど重い責任を負うことにもなりかねず、今後に課題を残していると言わざるを得ない。

また、「法定の監督義務者でなくても、責任無能力者との関係や日常生活でのかかわりの程度から、第三者への加害行為を防ぐため実際に監督しているなど監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情がある場合は、監督義務者に準じる者として民法714条が類推で適用される」となると、認知症の人をケアする介護施設等にも賠償責任を問えるという解釈を可能とし、医療や介護のサービス等を提供する事業所にとっては重要な意味をもつ判決となったと言える。このことにより、家族にあっては、介護を忌避して早期に入院や入所を促進し、施設にあっては、行動制限や管理監視を厳しくすることとなり、当事者の自由が制限されるという結果につながってしまえば、今回の画期的とも言われる最高裁判所判決が無に帰してしまう。

他方で、認知症と思われる人が、自動車運転中の事故や、失火による火災を起こすなどの事件も発生しており、監督義務者がいない場合における被害者救済についても社会全体で受け止め、法整備や公的な保障のあり方も含めて、検討していかなければならない。2025年には700万人を超えるという認知症は、本人や家族をはじめ誰もが直面しうるものであり、その介護は、少子高齢化と相まって社会全体で考えなければならない課題と言える。

今回の最高裁判所判決を契機として、共生社会の実現を目指し、認知症の人やその家族が安心して生活をすることができる地域づくりと合わせて、そのリスクも社会全体で分かち合う仕組み作りが求められており、早急に検討の場を設定することを要望する。

■私たちの今後の取り組み

認知症の人をはじめとして誰もが住み慣れた場所で望む暮らしを実現することは、超高齢社会における喫緊の課題である。前述の検討の場への参画をはじめとして、認知症への理解を深めるための普及活動、家族が孤立・疲弊しないための支援の充実、地域の特性に応じた見守り体制の創出、地域全体の福祉力を底上げしていく様々な取り組みに、私たちがなお一層積極的に参画し、力を結集していく所存である。


認知症徘徊列車事故訴訟・最高裁判所判決に向けて

2016年2月22日
社会福祉専門職団体協議会
ソーシャルワーク教育団体連絡協議会

■これまでの経過

認知症の男性が、駅構内の線路に立ち入り列車と衝突して死亡した事故(2007年12月7日/愛知県大府市)において、JR東海が、遺族に対して約720万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁判所の判決が本年3月1日に下される。責任能力を有していない人が起こした不法行為に、家族の監督義務がどこまで及ぶかの判断が示されることになる。

一審の名古屋地方裁判所の判決は同居の妻のみならず、別居中の長男にも監督義務があるとして請求通りの支払いを命じた。二審の名古屋高等裁判所の判決は、長男に対する請求は退けたものの、本質的には何ら変わることなく、監護義務者として妻一人にその半額の約360万円の損害賠償を負わせる結果となった。この判決を不服として妻、JR東海双方が上告している。

■ソーシャルワーカー団体及びソーシャルワーク教育団体としての見解

私たちソーシャルワーカーは、認知症の人に限らず、高齢や疾病、障害などのため生きづらさを抱えているすべての人に対し、人としての尊厳を守るために様々な働きかけをし、その人々が暮らしやすい社会を構築することを使命としている。また医療や介護の現場で認知症の人や家族と深く関わり、地域で安心して暮らしていくことを支援している専門職である。

その私たちにとって、家族に全責任を帰する一審、二審判決は、まさに信じがたいものであった。これによって家族が在宅で介護することを忌避し、入院や入所を促進してしまう、施設にあっては行動制限や管理監視が厳しくなり、当事者の自由がさらに制限されてしまうという危惧を抱かざるを得ない。国を挙げて「地域包括ケア」を推進し、誰もが住み慣れた地域で暮らすというビジョンのもと、さまざまな施策を展開している中にあって、その理念に逆行する判決を容認することはできない。

どれだけ家族や介護者、成年後見人、介護事業者等が努力しても地域のネットワークが構築されても、事故を完全に防ぐことはできないであろう。高等裁判所の判決においても鉄道事業者が一層の安全の向上に努めるべきことを社会的責務と指摘している。このような痛ましい事故を未然に防ぐとともに、万が一事故が起こった場合でも認知症の人とその家族を公的に保障する仕組みなども視野に入れて、社会全体で議論を深める必要がある。

2025年には700万人を超えるという認知症の人の増加とそれに伴う支援は、今や国民的課題という位置づけで考えなければならない社会問題である。このような社会環境にあって家族や介護者だけにより一層の負担が集中するような仕組みこそ改善しなければならない。司法が正すべきは、いまだ介護の社会化がなされていない日本の実情であり、行政や政治の制度構築の怠慢である。

私たちソーシャルワーカーは、誰もが住み慣れた場所で望む暮らしの支援と、家族を孤立させず地域で見守る仕組みの創出を実践する専門職として、最高裁判所の判決が、新オレンジプランが掲げる「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す」という理念を決して後退させないことを強く望むものである。


マイナンバーカード等の性別記載欄の廃止を求める声明

2016年1月29日
社会福祉専門職団体協議会

2016年1月から施行されたマイナンバー制度について、性別違和(旧 性同一性障害)の当事者間では、職場をはじめ、身元確認の対応の場面で非常に苦慮している実態があります。「一般社団法人gid.jp日本性同一性障害と共に生きる人々の会」の行った調査によると、マイナンバーカード等を勤務先に提示したくないため既に退職した事例が複数あります。また、生活が成り立たなくなった場合には自殺を考えるという回答もありました。性別違和の当事者であることが勤務先で明らかになることによって、無理解による差別・偏見の対象となり、精神的に追い込まれ、種々の問題が起こる恐れがあります。

マイナンバーカード等の使途を考えると、性別欄の記載は必須では無いと思われます。現に、運転免許証や精神障害者保健福祉手帳からは性別欄が抹消されています。性別違和の当事者への合理的配慮として、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」を改正して性別欄を廃止すべきです。

また、マイナンバーカード等の提示により性別違和が明らかになることによる不当な扱いなどを防止するための普及啓発活動を実施する必要があります。

私たちは社会福祉の実践に関わる団体として、性別違和の当事者の人権を尊重し、すべての人が生きやすい社会の実現を目指します。

お問い合わせの際は「JFSW事務局担当」とお伝えください。 TEL 03-5366-1057 受付時間 10時~16時(土・日・祝日除く)/FAX 03-5366-1058

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